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町税等の納付は、便利で確実な口座振替で!!
税金

税務課
掲載日: 2009/03/19

■取り扱い金融機関等


隠岐の島町の税料金を口座振替できるのは次の各金融機関の口座です。 ・山陰合同銀行 ・島根銀行 ・隠岐農業協同組合 ・漁業協同組合JFしまね ・ゆうちょ銀行


■お申し込み方法


下記の各金融機関の窓口に「口座振替納付依頼書」を設置しています。  この「口座振替納付依頼書」に必要事項をご記入いただき、各金融機関の窓口でお手続きください。  町外の本・支店をご利用になる場合は、口座振替依頼書を郵送いたしますので、隠岐の島町役場 税務課住民税係までお問い合わせください。


■お申し込み場所 (各窓口に「口座振替納付依頼書」を設置しています)


・山陰合同銀行 西郷支店 ・島根銀行 西郷支店 ・隠岐農業協同組合 本・支店 ・漁業協同組合JFしまね 西郷支所 ・町内の郵便局


■お申し込みに必要なもの


・預貯金通帳 ・印鑑(申請者の印鑑と通帳届出印鑑)


■開始時期


振替開始月はお申し込みの時期によって異なります。  通常お申し込み内容が役場で登録されるのが、金融機関でお申し込みされてから2-3週間程度かかります。  隠岐の島町役場では、毎月上旬にその月の料金等の請求額が確定し、各金融機関に口座振替依頼をするため、その月の中旬以降に税務課に届いたご依頼は、翌月からの口座振替開始となります。 このため、お申し込みの翌々月から口座振替が開始となる場合もあります。


■「口座振替納付依頼書」の記載例


「口座振替納付依頼書」の記載例をダウンロードできます。  記載方法をご確認のうえ、ご記入ください。


記載例(1) 山陰合同銀行、島根銀行、隠岐農協、JFしまね

記載例(2) ゆうちょ銀行

 


 


■振替日


・対象税目の各納期限の日(月末) ただし12月は25日 ・再振替日は翌月10日頃 ◆金融機関が休業の日は、翌営業日になります。 ◆再振替日にも残高不足で振替ができなかった場合は、振替不能の通知と納付書を郵送しますので直接各金融機関または、隠岐の島町役場出納室、同各支所及び出張所窓口で納めてください。


■「口座振替明細書」について


通帳には、「シュウゴウチョウシュウ」「チョウゼイトウ」の項目名と振替合計額のみ記帳されます。  経費節減等のため原則的に領収書の発行はいたしませんので、通帳記入や各税目の通知書でご確認ください。口座振替の税目ごとの内訳が必要な方は、「口座振替明細書」を郵送いたしますのでご連絡ください。 (「口座振替明細書」の発送は、翌月20日頃になります)


■注意事項


「口座振替納付依頼書」は、3枚複写の3枚目までご印鑑を押してください。  同一口座からご家族の名義の税料金も振替することができます。亡くなられたご家族の名義の税料金は、当年度または翌年度まで課税されることがあります。ご希望される場合は、「同一口座から振替納付する家族の氏名」欄へ忘れず氏名(同一世帯でないご家族の方は、必ずご住所も)のご記入、押印をお願いします。  また、同一口座から振替しているご家族のうち、一部の方の振替を廃止する場合は、その旨を税務課窓口で申し出てください。


【お問い合わせ先】


税務課住民税係 TEL  08512-2-8574(税務課直通)   E-mail zeimu@town.okinoshima.shimane.jpまでお問い合わせください