小・中学校の就学援助制度のお知らせ学校
隠岐の島町では、小・中学校に就学しているお子さんたちの学用品費、修学旅行費、学校給食費などの支払いでお困りのご家庭に、その費用の一部を援助しています。
【就学援助を受けることができる方】
1.要保護・・・・生活保護を受けている方
2.準要保護・・・現在、次のいずれかに当てはまり、生活に困っている方
(1) 生活保護が停止又は廃止になっている。
(2) 町民税の非課税又は減免の扱いを受けている。
(3) 下記の事項において減免の扱いを受けている。
●個人事業税 ●固定資産税 ●国民年金の掛金 ●国民健康保険の保険料
(4) 児童扶養手当を受けている。(児童手当、特別児童扶養手当とは違います。)
(5) 世帯更生資金貸付制度による貸付を受けている。
(6) その他経済的に児童生徒が就学困難となる特別な事情がある場合。
【援助の内容】
1.学用品費
■支給額算出基準
児童又は生徒が通常必要とする学用品又はその購入費
■支給対象者
準要保護者
■支給額
10分の10以内。ただし、予算に定める範囲内の額とする。
2.新入学児童生徒学用品費等
■支給額算出基準
新入学児童生徒(年度当初に就学援助費支給対象として認定された児童生徒に限る。)が通常必要とする学用品及び通学用品又はそれらの購入費
■支給対象者
準要保護者
■支給額
10分の10以内。ただし、予算に定める範囲内の額とする。
3.修学旅行費
■支給額算出基準
児童又は生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費
■支給対象者
要保護者及び準要保護者
■支給額
10分の10以内。ただし、予算に定める範囲内の額とする。
4.学校給食費
■支給額算出基準
児童又は生徒が受けた学校給食で保護者が負担することとなる金額
■支給対象者
準要保護者
■支給額
10分の10以内。ただし、予算に定める範囲内の額とする。
5.医療費
■支給額算出基準
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づく疾病の治療に要する費用。ただし、社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額
■支給対象者
要保護者及び準要保護者
■支給額
10分の10以内。ただし、予算に定める範囲内の額とする。
※要保護者でも教育扶助を受けていない方は、学用品費・新入学児童生徒学用品費等・学校給食費の支給対象者となります。
【申請の方法】
就学援助を希望する方は、お子さんが通う学校又は教育委員会へ連絡してください。
後日、必要書類をお渡ししますので必要事項をご記入の上、学校長へ提出してください。また、申請は毎年度必要となります。
◎申請に必要な書類
①就学援助申請書
②同意書(援助費支給の可否決定のため、官公署等に対して調査する同意)
【申請の受付期間】
◎第1次受付・・・2月1日~2月27日(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
◎第2次受付・・・4月1日~4月15日(土曜日・日曜日を除く。)
※支給認定の場合は、4月1日から支給対象とします。
◎中途申請・・・・随時受付します。(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
※支給認定の場合は、申請のあった日の属する月から支給対象とします。ただし、学校給食費及び医療費は、申請のあった日から支給対象とします。
●第1次及び第2次に受付した申請の認定結果は、4月下旬頃を予定しています。
【支給方法】
1.学用品費
■支給方法
保護者へ5月に2分の1を、10月に残額を支給します。
2.新入学児童生徒学用品費等
■支給方法
保護者へ5月に支給します。
3.修学旅行費
■支給方法
学校が指定する納期までに学校口座に振り込みます。
4.学校給食費
■支給方法
毎月の実績額を教育委員会から役場へ支払います。
5.医療費
■支給方法
特定の疾病について、教育委員会が交付した医療券により診療を行なった医療機関に、教育委員会から医療費を支払います。
【注意事項】
1.認定された方で転居や転校、再婚や離婚により世帯が変更した場合は、学校又は教育委員会へご連絡ください。連絡がない場合、援助できなくなることもあります。
2.学校からの集金が未納の世帯には、就学援助(学用品費)の支給を保護者に入金できない場合もあります。どうしても払えない場合は、必ず学校と相談して対策を検討してください。
お問い合わせ
〒685-0022 隠岐の島町今津346番地2
(隠岐の島町総合学習センター内)
隠岐の島町教育委員会
総務学校教育課
電話:2-2095


