児童扶養手当子育て
1.目的
離婚などにより両親と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
2.支給要件
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
なお児童が心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同程度)のある方は20歳未満まで
(1)父母が離婚した (2)父又は母が死亡した
(3)父又は母が一定程度の障害の状態にある
(4)父又は母が生死不明である
(5)その他これらに準じるもの
○父又は母に遺棄されている児童
○父又は母が一年以上拘禁されている児童
○母が未婚のま懐胎した児童、孤児など
3.必要書類及び持参いただくもの
(1)戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)・・・1ヶ月以内のもの
(2)1月1日現在、隠岐の島町に住民登録がない場合、1月1日現在の住所地の所得証明書(児童扶養手当用)
(3)印章
(4)預金通帳(県内の本店・支店のもので申請者名義のもの)
(5)年金手帳
(6)保険証
(7)その他 支給要件別に別途必要な書類がある場合があります
4.手当の月額
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区分 |
児童1人 |
児童2人 |
児童3人 |
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全部支給 |
41,550円 |
46,550円 |
49,550円 |
| 一部支給 |
9,810円 ~41,540円 |
14,810円 ~46,540円 |
17,810円 ~49,540円 |
5.所得限度額
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税法上の扶養親族の数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
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本人の 所得額 |
全部支給 |
41,550円 |
190,000 |
570,000 |
950,000 |
1,330,000 |
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一部支給 |
41,540円~9,810円 |
1,920,000 |
2,300,000 |
2,680,000 |
3,060,000 |
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扶養義務者・養育者の所得 |
2,360,000 |
2,740,000 |
3,120,000 |
3,500,000 |
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6.手当の支給
手当の支給は、認定されると請求月の翌月分から4カ月分をまとめて、4月(12月~3月分)8月(4月~7月分)12月(8月~11月分)にお支払いします。
7.手当について
(1)毎年8月には現況届を提出していただきます。(継続申請)
(2)現況届をされず、2年を経過すると受給資格がなくなります。
◆問い合わせ先
本庁 福祉課 地域福祉係
℡ 08512-2-8561


