小・中学校の特別支援教育就学奨励費について学校
隠岐の島町では、小・中学校の特別支援学級に就学しているお子さんたちの学用品費、修学旅行費、学校給食費などの支払いでお困りのご家庭に、その費用の一部を援助しています。
≪特別支援教育就学奨励費を受けることができる方≫
特別支援学級に在学する児童生徒の保護者で、「特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令」第2条による世帯の収入額が生活保護法に定める世帯の需要額の2.5倍未満の場合で、要保護、準要保護に該当しない方が対象となります。
≪就学奨励費の内容≫
〔支給対象経費〕
■学用品費
児童又は生徒が通常必要とする学用品又はその購入費
■新入学児童生徒学用品費等
新入学児童生徒(年度当初に就学援助費支給対象として認定された児童生徒に限る。)が通常必要とする学用品及び通学用品又はそれらの購入費
■修学旅行費
児童又は生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費
■学校給食費
児童又は生徒が受けた学校給食で保護者が負担することとなる金額
【支給額】
2分の1以内。ただし、予算に定める範囲内の額とする。
≪受給の手続き≫
就学奨励費を希望する方は、お子さんが通う学校又は教育委員会へ連絡してください。
後日、必要書類をお渡ししますので必要事項をご記入の上、学校長へ提出してください。また、この手続きは毎年度必要となります。
◎手続きに必要な書類
① 特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書
② 同意書(就学奨励費支給の可否決定のため、官公署等に対して調査する同意)
③ その他教育委員会が必要と認める書類
≪受付期間≫
◎第1次受付・・・2月1日~2月27日(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
◎第2次受付・・・4月1日~4月15日(土曜日・日曜日を除く。)
※支給決定の場合は、4月1日から支給対象とします。
◎中途申請・・・・随時受付します。(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
※支給決定の場合は、申請のあった日の属する月から支給対象とします。ただし、学校給食費は、申請のあった日から支給対象とします。
●第1次及び第2次に受付した申請の認定結果は、4月下旬頃を予定しています。
≪支給方法≫
費目 支給方法
【学用品費】 保護者へ5月に2分の1を、10月に残額を支給します。
【新入学児 保護者へ5月に支給します。
童生徒学
用品費等】
【修学旅行費】 学校が指定する納期までに学校口座に振り込みます。
【学校給食費】 毎月の実績額を教育委員会から役場へ支払います。
≪注意事項≫
1.支給決定された方で転居や転校、再婚や離婚により世帯が変更した場合は、学校又は教育委員会へご連絡ください。連絡がない場合、支給できなくなることもあります。
2.学校からの集金が未納の世帯には、就学奨励費(学用品費)の支給を保護者に入金できない場合もあります。どうしても払えない場合は、必ず学校と相談して対策を検討してください。
お問い合わせ
〒685-0022
隠岐の島町今津346番地2
(隠岐の島町総合学習センター内)
隠岐の島町教育委員会総務学校教育課
電話2-2095


