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墓地の移転について(改葬)
住民登録・戸籍・旅券

町民課
掲載日: 2005/05/01

墓地や納骨堂に納骨されているお骨や、埋葬されている死体を別のお墓や納骨堂に移すことを 「改葬」といいます。
改葬をするには、現在墓地のある市区町村長の許可が必要です

【 例えばこんな時 ・ ・ ・】

夫のお骨を隣の墓地に移したい。1メートルしか変わらないが…。
  
  裏山にあるお墓を自宅近くに移転したい。
  
    隠岐の島町のお墓に埋葬しているお骨を島外のお寺に移したい。
   
        古いお墓をまとめてひとつにしたい。

 ・ ・ ・ これらはすべて改葬許可を受ける手続きが必要です

       

 また、現在墓地でない場所にお骨を移したい時は、まず墓地の新設許可を受ける必要があります。
  詳しくは、 墓地の新設について  のページをご覧ください。



改葬に必要な書類


 ■ 改葬許可申請書

 下記ファイルをダウンロードの上プリントアウトしてご利用ください。 

     改葬許可申請書[PDF]

    改葬許可申請書(記載例)[PDF]    …参考にしてください。

 改葬するお骨が複数の場合、申請書には直近の方1名のみご記入いただき、そのほかの方は
 下記継紙にご記入ください。
 
     継紙[PDF]  (改葬対象者が複数の場合に必要)


 ■ 改葬先の墓地等の管理者の受入証明書、または使用許可証の写し

 ■ 改葬者の死亡年月日が分かる戸籍謄本 及び 申請者との関係が分かる戸籍謄本
    ※隠岐の島町に本籍がある方は確認ができますので、不要です。

 ■ 申請者が墓地使用者でない場合、墓地使用者の改葬の承諾書

        承諾書[PDF]

   ※上記書類一式を窓口でお渡しすることもできます。
 

 改葬が必要なケースか分からない、などご不明な点があれば、下記問合せ先までご相談ください。

 

  申請書類に不備がなければ、改葬許可証を発行いたします。
  改葬許可証は大切に保管して下さい。
 

 郵送で申請する場合

上記の書類に加え、下記のものが必要です。

 ・  返信用封筒 (切手を貼り、あて先を記入したもの)
 ・  本人確認書類(免許証、健康保険証等)のコピー

  以上の書類を下記窓口までお送り下さい。
  折り返し、改葬許可証を返送いたします。

 

 お問合せ先及び申請窓口

  〒685-8585
  島根県隠岐郡隠岐の島町城北町1番地

   隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係 (本庁舎①番窓口)

           TEL   08512-2-8560
          MAIL   choumin@town.okinoshima.shimane.jp

    布施支所 TEL  08512-7-4311
    五箇支所 TEL  08512-5-2211
    都万支所 TEL  08512-6-2311
    中出張所 TEL  08512-4-0002