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個人情報保護制度について
広報・広聴

総務課広報
掲載日: 2005/06/10

個人情報保護制度とは


隠岐の島町では、個人情報に関する適正な取扱に関する基本的な事項を定めると共に、保有する個人情報の自己に関する情報の開示及び訂正等を求める権利を明らかにすることによって、個人の権利利益を保護し、適正で円滑な町政を目的としています。
なお、年度末には、個人情報保護制度の運用状況について公表します。(下記PDFファイル参照)

■個人情報とは
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別されうるものをいいます。 

平成18年度個人情報保護制度の運用状況(隠岐の島町)


まずは開示請求される前に


隠岐の島町が保有する自己に関する個人情報には、口頭で開示請求ができるものと、書面によるものとがあります。まずは、総合窓口である「総務課」あるいは、直接「担当課」と事前に話をすることで、開示請求をしたい自己の個人情報が明確になり、また手続きにかかる時間が短縮されることがあります。
隠岐の島町が保有している個人情報の取扱事務登録簿について閲覧します。閲覧場所は、本庁「総務課」です。また、ホームページ上でも閲覧できます。
 

個人情報取扱事務届出簿


制度のあらまし


《みなさんの個人情報はこうして守ります。》
実施機関のルール
Ⅰ.個人情報取扱事務の届出等を行います。
  各担当課は、個人情報を取り扱う事務について、どのような個人情報を収集し、どのように利用するのかを記録した届出書を作成し、総合窓口(総務課)に提出します。総合窓口は届出の登録簿を作成し、町民のみなさんがいつでも閲覧できるようにしています。
Ⅱ.個人情報の収集の方法
  個人情報を収集するときは、本人から収集することを原則とします。ただし、本人の同意を得た場合や法令に定めがある場合、また緊急かつやむを得ない場合などは例外です。
 Ⅲ.個人情報の収集の制限 
   個人情報を収集するときは、事務の目的を明らかにし、その目的に必要な範囲内で収集します。そして、思想・心情及び信仰に関する個人情報(センシティブ情報)並びに社会的差別の原因となる情報は原則として収集してはいけないこととしています。但し、法令の規定に基づく場合など例外もあります。
 Ⅳ.個人情報の利用及び提供の制限 
   収集目的の範囲を超えて個人情報を利用したり外部に提供したりしてはなりません。但し、本人の同意があるものや法令の規定に基づくなどの例外もあります。
Ⅴ.個人情報の適正管理・職員の義務 
   実施機関はその保有する個人情報を適正かつ最新の状態で保有し、紛失や盗難などを防ぐために適正な管理に努めなければなりません。また、必要のなくなった個人情報は速やかに廃棄することとしています。また、収集・保有している個人情報については、職務以外に使用しません。


個人(自己)の権利
Ⅰ.開示請求ができます
  実施機関が保有している自己に関する情報の開示を請求することができます。ただし、開示することによって第三者の権利や公共の利益を損なうなど、不開示情報と規定されたものは、請求があっても開示できません。
Ⅱ.訂正の請求ができます。
  開示された自己情報に、事実の誤りがある場合は、訂正、追加、抹消を請求することができます。その場合には、事実を証明するものなどの提示が必要となります。
Ⅲ.削除の請求 
  届出の収集の制限を越えて自己の個人情報が収集されていた場合には、その部分の削除を請求することができます。
Ⅳ.目的外利用停止の請求
  届出に違反して自己の個人情報が取り扱われている場合には、その取扱の中止《抹消》を請求することができます。
Ⅴ.救済措置 
  開示請求やその他の請求の決定に対して異議があるときは、行政不服審査法に基づき、不服を申立てることができます。その場合、町は個人情報保護審査会に諮問を行い、その答申を尊重した上で、再度決定を行なうことになります。                                           

 《自己に関する個人情報の開示について》
【開示請求ができる方】:隠岐の島町に個人情報が保有されている本人
(18歳未満の方又は成年被後見人の法定代理人が請求できる場合は、本人が請求することができないやむを得ない理由があるときに限ります。)

【個人情報保護制度を実施する機関は】::町長・議会・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会
【開示等の請求ができる個人情報とは】::実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているものです。


各請求等から決定までの流れ


《開示請求等の方法》 各請求書(開示・訂正等の請求)を提出していただきます。請求書は「総務課」にあります。
 なお、ダウンロードしたものも利用できます。提出は総務課へお願いします。
なお、開示請求など、本人又は法定代理人であることを証明する書類を提出していただきます。また、郵送、ファックスなどによる請求は本人確認ができないことから実施していません。
開示請求から決定まで
 

各請求様式

 
各請求様式


お問い合わせ先


 隠岐の島町役場 総務課 広報広聴係       
 電 話 08512-2-2111 
 FAX 08512-2-6005
              
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