災害に関する支援制度等をお知らせします防災・消防
平成19年8月30日からの豪雨災害を受けて、災害支援制度等を一覧にしました
1 災害弔慰金、支援金、見舞金
●災害弔慰金の支給
【内 容】
「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害弔慰金を支給する。
◆支給額 生計維持者 500万円、その他250万円
【適用対象者】
災害により死亡した住民の遺族
【適用条件等】
隠岐の島町災害弔慰金の支給等に関する条例に定めるところによる
【問い合わせ先】
隠岐の島町役場 福祉課 地域福祉係
℡ 2-8561(内線634・635)
●災害障害見舞金の支給
【内 容】
「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害障害見舞金を支給する。
◆支給額 生計維持者250万円、その他125万円
【適用対象者】
災害により負傷し又は疾病にかかり、治ったときに精神又は身体に一定の障害のある住民
【適用条件等】
隠岐の島町災害弔慰金の支給等に関する条例の定めるところによる
【問い合わせ先】
隠岐の島町役場 福祉課 地域福祉係
℡ 2-8561(内線634・635)
●災害援護資金の貸付
【内 容】
「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害援護資金を貸し付ける。
◆貸付限度額
住宅の全体が滅失もしくは流出 350万円
家財の1/3以上の損害 150万円 など
【適用対象者】
災害により被害を受けた住民
【適用条件等】
隠岐の島町災害弔慰金の支給等に関する条例の定めるところによる
【問い合わせ先】
隠岐の島町役場 福祉課 地域福祉係
℡ 2-8561(内線634・635)
●被災者生活再建支援制度
【内 容】
被災者生活再建支援法に基づき、支援金を支給する。なお、一定規模以上の災害に限定される。
【適用対象者】
自然災害により住宅が全壊(全焼、全流出)した世帯、または、全壊と同等の被害を受けた世帯等
【適用条件等】
・支給対象経費
①生活再建支援関係経費:生活に必要な物品の購入等
②居住安定支援関係経費:住宅の解体撤去費、家賃等
【問い合わせ先】
隠岐の島町役場 総務課 消防防災係
℡ 2-2111(内線216)
2 保健福祉関係
●生活福祉基金貸付制度
【内 容】
・災害援護資金
災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な経費
(家屋の補修、家財等の購入)
【適用対象者】
低所得者世帯
【適用条件等】
「生活福祉資金貸付制度要綱」による
【問い合わせ先】
隠岐の島町社会福祉協議会
℡ 2-0685
●母子寡婦福祉資金貸付制度
【内 容】
・事業継続資金
事業を継続するため、被災した店舗、田畑等の修復に要する資金の貸付
・住宅資金
被災した住宅の補修、保全、改築等に要する資金の貸付
【適用対象者】
被災した母子家庭の母及び寡婦
【適用条件等】
「母子寡婦福祉資金貸付制度」による
【問い合わせ先】
隠岐の島町福祉事務所 ℡ 2-8561
島根県庁青少年家庭課 ℡ (0852)22-6688
●民生福祉資金貸付制度
【内 容】
・災害救助資金
災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な経費(家屋の補修、家財等の購入)
【適用対象者】
生活保護法の適用を受けている者及びこれに準ずるもの
【適用条件等】
「隠岐の島町民生児童委員協議会民生福祉資金貸付要綱」による
【問い合わせ先】
隠岐の島町役場 福祉課 地域福祉係
℡ 2-8561(内線634・635)
3 土木・住宅関係
●災害に伴うり災者の公営住宅への特定入居(公募の例外)
【内 容】
災害の発生により住居を失った者を被災者救済の観点から、公募によらず特定入居の対象とする
【適用対象者】
災害の発生により住居を失った方
【適用条件等】
◆現に同居し、又は同居しようとする親族があること
◆政令で定める基準の収入のある者であること
【問い合わせ先】
隠岐の島町役場 建設課 住宅公園係
℡ 2-8564(内線553・554)
●住宅金融公庫「災害復興住宅」の融資
【内 容】
住宅金融公庫が指定した災害について、その被災者に対し、低利で住宅を建設・購入または補修する方に融資を行う
【適用対象者】
◆建設・購入の場合
住宅に5割以上の被害を受け、地方公共団体から災害復興住宅に関する認定を受けた方
◆補修の場合
住宅に10万円以上の被害を受け、り災証明書を受けた方
◆本人が居住又は被災者に貸すために建設購入又は補修する方
◆毎月の返済額の4倍以上の月収がある方
【問い合わせ先】
住宅金融公庫受託金融機関
℡ 0120-086-353
●がけ地近接等危険住宅移転事業
【内 容】
がけ地の崩壊等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅の移転を行う者の対して補助金を交付する
【適用対象者】
適用条件等に該当する住宅の移転を行う方
【適用条件等】
◆建築基準法第39条第1項に基づき、地方公共団体が指定した災害危険区域にある既存不適格住宅
◆建築基準法第40条の規定に基づき、地方公共団体が条例(がけに係る条例)で建築を制限している区域にある既存不適格住宅
◆上記の区域内にあり、建築時には条例等に適合していたが、地震、台風等の災害により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告等を行った住宅
【問い合わせ先】
隠岐支庁県土整備局 建築部
℡ 2-9728


