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離婚届
住民登録・戸籍・旅券

町民課
掲載日: 2010/02/27




届出期間

 ■ 協議離婚の場合
    届出により、効力が生じます。

 ■ 裁判離婚の場合
    裁判確定の日から10日以内

届出人
 
 ■ 協議離婚の場合
     夫及び妻

 ■ 裁判離婚の場合
     原則として申立人

届出地
 
   夫妻の本籍地及び所在地の市区町村役場

必要なもの

  協議離婚の場合
   ■ 離婚届書 
    ( 届出用紙は本庁町民課窓口または最寄りの各支所・出張所窓口にございます。)
   ■ 戸籍謄本
    ( 隠岐の島町に本籍のある方は不要です。)      
   ■ 届出人の印鑑(夫婦別々の印鑑をお持ちください)
   ■  本人確認書類(運転免許証等)

  裁判離婚の場合
   ■ 調停の場合は調停調書の謄本
   ■ 審判の場合は審判謄本及び確定証明書
   ■ 判決の場合は判決の謄本及び確定証明書
   ■ 訴訟における和解の場合は和解調書
   ■ 請求の認諾による場合は認諾調書

注意事項

 ・ 協議離婚の場合は、証人として、成人された方2名の自書による記入が必要です。
 ・ 離婚届により住所は変更になりません。別途、 住所変更の届出 をして下さい。
 ・ 未成年のお子様がいらっしゃる場合は、父母どちらか一方を親権者と決めて届書に記入してください。
 ・ 離婚届により、お子様の戸籍、氏名等に変更はありません。
 ・ 婚姻中の氏を離婚後も引き続き使用したい場合は、別途届出が必要です。詳しくは事前に下記窓口までご相談下さい。

届出窓口
 
  隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係(本庁舎①番窓口)
       
           TEL  08512-2-8560  
          MAIL  choumin@town.okinoshima.shimane.jp
           
   布施支所 TEL  08512-7-4311
   五箇支所 TEL  08512-5-2211
   都万支所 TEL  08512-6-2311
   中出張所 TEL  08512-4-0002