離婚届住民登録・戸籍・旅券
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■ 協議離婚の場合
届出により、効力が生じます。
■ 裁判離婚の場合
裁判確定の日から10日以内
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■ 協議離婚の場合
夫及び妻
■ 裁判離婚の場合
原則として申立人
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夫妻の本籍地及び所在地の市区町村役場
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協議離婚の場合
■ 離婚届書
( 届出用紙は本庁町民課窓口または最寄りの各支所・出張所窓口にございます。)
■ 戸籍謄本
( 隠岐の島町に本籍のある方は不要です。)
■ 届出人の印鑑(夫婦別々の印鑑をお持ちください)
■ 本人確認書類(運転免許証等)
裁判離婚の場合
■ 調停の場合は調停調書の謄本
■ 審判の場合は審判謄本及び確定証明書
■ 判決の場合は判決の謄本及び確定証明書
■ 訴訟における和解の場合は和解調書
■ 請求の認諾による場合は認諾調書
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・ 協議離婚の場合は、証人として、成人された方2名の自書による記入が必要です。
・ 離婚届により住所は変更になりません。別途、 住所変更の届出 をして下さい。
・ 未成年のお子様がいらっしゃる場合は、父母どちらか一方を親権者と決めて届書に記入してください。
・ 離婚届により、お子様の戸籍、氏名等に変更はありません。
・ 婚姻中の氏を離婚後も引き続き使用したい場合は、別途届出が必要です。詳しくは事前に下記窓口までご相談下さい。
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隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係(本庁舎①番窓口)
TEL 08512-2-8560
MAIL choumin@town.okinoshima.shimane.jp
布施支所 TEL 08512-7-4311
五箇支所 TEL 08512-5-2211
都万支所 TEL 08512-6-2311
中出張所 TEL 08512-4-0002


