軽自動車税税金
軽自動車税を納める人
軽自動車税は、毎年4月1日現在に隠岐の島町内に主たる定置場(主として駐車する場所)がある、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している人に対してかかる税金です。なお、売り主が所有権を保留し割賦販売をされた場合には、買い主が所有者となり課税されます。 *4月2日以降に廃車や譲渡等をした場合、その年度分の税金がかかります。 (軽自動車税には、月割り還付はありません)
税率
納期限
各年度の4月30日(休日等の場合は翌営業日)
軽自動車の申告
軽自動車やバイクなどを、取得・廃車・名義変更・譲渡や、転居をしたときには、申告をする必要があります。軽自動車等の課税は、申告に基づいて判断されますので必ず行ってください。また、各車種により申告する窓口が異なりますので、ご確認ください。 【原動機付自転車及び小型特殊自動車の申告に必要なもの】 (1)登録または町内転入 ・印章 ・登録される車両の車体番号が記載されているもの ・町内転入の場合は現在使用のナンバープレート (転出時に廃車手続きをされた場合は廃車届出書) (2)廃車または町外転出 ・ナンバープレート ・印章 (3)町内での名義変更 ・旧所有者の印章 (ナンバープレートの変更をされる場合は旧ナンバープレートも必要) ・新所有者の印章 (4)町内での定置場の変更 ・所有者の印章 【その他の軽自動車】 上記車両に該当する窓口で申告に必要なものを、おたずねください。
お問い合わせ先
税務課住民税係 TEL 08512-2-8574(税務課直通) E-mail zeimu@town.okinoshima.shimane.jpまでお問い合わせください


