トップページ > お知らせ

軽自動車税
税金

税務課
掲載日: 2005/07/20

軽自動車税を納める人

 

軽自動車税は、毎年4月1日現在に隠岐の島町内に主たる定置場(主として駐車する場所)がある、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している人に対してかかる税金です。なお、売り主が所有権を保留し割賦販売をされた場合には、買い主が所有者となり課税されます。 *4月2日以降に廃車や譲渡等をした場合、その年度分の税金がかかります。 (軽自動車税には、月割り還付はありません)

 

税率

 

税率

 

納期限

 

各年度の4月30日(休日等の場合は翌営業日)

 

軽自動車の申告

 

申請 軽自動車やバイクなどを、取得・廃車・名義変更・譲渡や、転居をしたときには、申告をする必要があります。軽自動車等の課税は、申告に基づいて判断されますので必ず行ってください。また、各車種により申告する窓口が異なりますので、ご確認ください。 【原動機付自転車及び小型特殊自動車の申告に必要なもの】  (1)登録または町内転入   ・印章   ・登録される車両の車体番号が記載されているもの   ・町内転入の場合は現在使用のナンバープレート    (転出時に廃車手続きをされた場合は廃車届出書)  (2)廃車または町外転出   ・ナンバープレート   ・印章  (3)町内での名義変更   ・旧所有者の印章   (ナンバープレートの変更をされる場合は旧ナンバープレートも必要)   ・新所有者の印章  (4)町内での定置場の変更   ・所有者の印章 【その他の軽自動車】  上記車両に該当する窓口で申告に必要なものを、おたずねください。

 

お問い合わせ先

 

税務課住民税係 TEL  08512-2-8574(税務課直通)   E-mail zeimu@town.okinoshima.shimane.jpまでお問い合わせください