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農家のみなさんへ【農業所得の確定申告に向けて】
税金

税務課
掲載日: 2008/02/14

 


●平成18年分の農業所得の申告から、収支計算が必要です


農家のみなさんへ 農業所得の申告については、平成18年分から全農業者が収支計算をしていただくことになっています。  事業所得は、実際の収入金額から必要経費を差し引いて計算する収支計算による申告が原則で、農業も事業と位置づけられていますから、収支計算による申告が必要です。


●収支計算には、書類の保存や記帳が必要です


農業所得を正しく計算するためには、販売に関する計算明細書、貯金(預金)通帳や、必要経費に関する領収書などを保管し、記帳や記録を残すことが必要です。(ご自身で計算していただくことになります。)


【収入金額に関するもの】


(1) 販売した農産物の数量、金額のわかるもの  〈例〉:JA発行の計算明細書、預金通帳、領収書(控) (2) 収穫した農産物の種類、銘柄、数量等を記録したメモや帳面 (3) 自家用に消費した農産物及び親類等に贈与した農産物の種類、銘柄、数量等を記録したメモや帳面 (4) その他農業に関連して得た収入(受託作業料、補助金等)がわかるもの


【必要経費に関するもの】


(1) 農業用の種苗、肥料、消耗品、車輌、機械等の購入に際して受け取る契約書、納品書、請求書、領収書など (2) 農業用借入金に関する金融機関発行の返済表 (3) 固定資産税の通知書 (4) 農作業の賃金を支払った際に受け取る領収書(又は支払日、相手先、金額等を記載したメモや帳面) (5) その他農業関係の支払いをした際に受け取る領収書等


申告に向けて、必要書類は保存できているか、記帳をしているかなど、今一度ご確認下さい。


【お問い合わせ先】


西郷税務署 調査部門   電話 08512-2-0378 隠岐の島町役場 税務課 住民税係   電話 08512-2-8574