住民税の住宅ローン控除について【所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった方へ】税金
■住民税(町・県民税)における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について
税源移譲に伴い平成19年分以降の所得税額が減ったことにより、所得税だけに適用されていた住宅借入金等特別控除(以降「住宅ローン控除」)が今までどおりに控除できない方が出てくる問題が生じます。 このため、平成18年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、平成20年度以降の住民税(町・県民税)の所得割額から控除する経過措置(平成28年度まで)がとられます。 ただし、一定の事項を記載した申告書を提出することが必要となります。
■対象者
平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した方で (1)所得税からの住宅ローン控除の適用を受け、平成19年分以降も残額のある方 (2)住宅ローン控除額が所得税額(住宅ローン控除前)より大きい方(ただし、所得税が非課税の場合は対象外となります)
■町県民税からの控除額(計算方法)
次の(ア)または(イ)のいずれか少ない金額から、(ウ)を控除した金額 (ア) 前年分の所得税の住宅ローン控除額 (イ) 税源移譲前の税率で計算した前年分の所得税額 (ウ) 税源移譲後の税率で計算した前年分の所得税額
■手続き及び申告期間
対象となる方は、申告年度の3月15日(休日の場合は翌月曜日)までに、1月1日現在お住まいの市区町村(住民税(町・県民税)課税地)へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出する必要がありますが、所得税の確定申告をする方と確定申告をしない人では、様式及び提出先が異なりますのでご注意ください。 また、平成28年までが経過期間で、対象となる方は毎年申告が必要となります。
【1】所得税の確定申告書を提出しない方(年末調整で住宅ローン控除を受けられる方)
役場税務課住民税係へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」と「源泉徴収票(本人控用)」を提出してください。 ★「住宅借入金等特別税額控除申告書」は、3枚必要です。 (1)市区町村提出用 (2)税務署確認用 (3)本人控用 このうち、(1)(2)の2枚を提出していただきます。 用紙は隠岐の島町役場税務課住民税係の窓口に設置しておりますので、これをご利用いただくか、次のエクセルファイル「住宅ローン控除申告書作成ツール」をダウンロードして作成したものもお使いいただけます。
★「住宅ローン控除申告書作成ツール」のダウンロード (1) エクセルのファイルがダウンロードできます。 (2) 下記アドレスを右クリックして「対象をファイルに保存(A)」を選択し、お使いのパソコンへ保存してください。 (3) このエクセルのファイルには2つのシートがあります。 (4) まず、年末調整済みの源泉徴収票を見ながら「申告内容入力」シートの黄色の部分に必要事項を入力すると、自動的に「申告書」シートが作成されます。 (5) できあがった「申告書」シートを印刷すると〈1〉市区町村提出用、〈2〉税務署確認用、〈3〉本人控用の3枚が印刷されます。 (6) 3枚とも押印し記載もれがないか確認のうえ、役場税務課住民税係へ添付資料とともに提出してください。 ●所得税の確定申告書を提出しない方用 (エクセル形式) (右クリックして「対象をファイルに保存(A)」で保存してください) http://www.town.okinoshima.shimane.jp/documents/tooln.xls
★申告書記載要領ダウンロード
【2】所得税の確定申告書を提出される方
確定申告書類と「住宅借入金等特別税額控除申告書」を税務署へ提出してください。 ★「住宅借入金等特別税額控除申告書」は、3枚必要です。 (1)市区町村提出用 (2)税務署確認用 (3)本人控用 このうち、(1)(2)の2枚を提出していただきます。 用紙は隠岐の島町役場税務課住民税係の窓口に設置しておりますので、これをご利用いただくか、次のエクセルファイル「住宅ローン控除申告書作成ツール」をダウンロードして作成したものもお使いいただけます。
★「住宅ローン控除申告書作成ツール」のダウンロード (1) エクセルのファイルがダウンロードできます。 (2) 所得税の確定申告書の様式はAとBの2種類ありますので、該当するほうの下記アドレスを右クリックして「対象をファイルに保存(A)」を選択し、お使いのパソコンへ保存してください。 (3) このエクセルのファイルには2つのシートがあります。 (4) まず、作成済みの確定申告書を見ながら「申告内容入力」シートの黄色の部分に必要事項を入力すると、自動的に「申告書」シートが作成されます。 (5) できあがった「申告書」シートを印刷すると〈1〉市区町村提出用、〈2〉税務署確認用、〈3〉本人控用の3枚が印刷されます。 (6) 3枚とも押印し記載もれがないか確認のうえ、税務署へ確定申告書とともに提出してください。 ●所得税の確定申告書Aを提出される方用 (エクセル形式) (右クリックして「対象をファイルに保存(A)」で保存してください) http://www.town.okinoshima.shimane.jp/documents/toola.xls ●所得税の確定申告書Bを提出される方用 (エクセル形式) (右クリックして「対象をファイルに保存(A)」で保存してください) http://www.town.okinoshima.shimane.jp/documents/toolb.xls
★申告書記載要領ダウンロード
■解説リーフレット
Q&A、モデルケースなどわかりやすい解説があります。 また、税源移譲時に所得移動に伴う税負担の増加の影響のみを受ける方についての住民税の還付制度の解説もあります。
■ポスター
■リンク集
全国地方税務協議会 http://www.zenzeikyo.jp/index.html 国税庁 タックスアンサー>所得税(マイホームの取得や増改築などしたとき) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto303.htm
【お問い合わせ先】
税務課住民税係 TEL 08512-2-8574(税務課直通)



