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農地の貸し借りについて
農林・水産

農林水産課
掲載日: 2008/01/21

農業委員会からのお知らせ


 農地の譲り渡しや貸し借りには、農地法の許可が必要です。
 しかし、農業経営基盤強化促進法により、『貸し借り』については「利用権設定」を町に申請することによって、農地法の許可なしで契約を成立することができます。
 
 利用権設定は、申請書を役場農林水産課に提出するだけです。(様式は役場農林水産課にありますが、このページの下にもありますので印刷してご利用ください。)
 申請書には、
 ①貸し手・借り手の住所、氏名(押印必要)
 ②農地の所在、面積
 ③貸し借りの期間、農地の種類、権利の種類
 ④耕作者の営農状況〔申請書裏面〕
 などを記載していただきます。

 利用権設定を申請しなかった場合、耕作地として農家台帳及び各種証明に記載されませんので必ず申請するようお願いします。

 なお、農地の譲渡や農地以外のものに転用する場合は今までどおり農地法に係る許可が必要ですのでご注意ください。

 利用権設定、農地の譲渡・転用等でご不明なところがありましたら、役場農林水産課(電話直通:2-8563)へお問い合わせください。

 ・農地の貸し借りについて〈パンフレット〉

 ・利用権設定申請書(表)

 ・利用権設定申請書(裏)