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情報公開制度について
広報・広聴

総務課広報
掲載日: 2005/06/10

まずは請求される前に


隠岐の島町が保有する情報には、口頭で開示請求ができるものと、書面によるものとがあります。まずは、総合窓口である「総務課」あるいは、直接「担当課」と事前に話をすることで、開示請求をしたい行政文書が明確になり、また手続きにかかる時間が短縮されることがあります。


情報公開制度とは


情報公開制度とは、町が保有する情報(行政文書)について、『あのことが知りたい・このことが見てみたい』というときに、その行政文書について開示の請求をすることができる制度です。隠岐の島町では、町が保有する情報は、個人情報を最大限保護することを前提として、原則情報は公開することとし、情報の公開制度を実施します。(平成16年10月1日から実施)
 また、年度末には、情報公開の実施状況について公表します。
 

平成18年度情報公開の実施状況


情報公開制度の具体的なこと


《行政文書の開示を請求できる方とは》 ~~条例第5条に定めた方となります。~~
・隠岐の島町の区域内に住所を有する方
・〃町の区域内に存する事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
・〃町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する方
・〃町の区域内に存する学校に在学する方
・上記以外の方で、町が行なう事務事業に具体的に利害関係がある方(利害関係に該当する行政文書のみ)
《情報公開制度を実施できる機関とは》 ~~条例第2条に定めた実施機関です。~~
・町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会
《該当する行政文書とはどんなものが》 ~~条例第2条に定めた行政文書です。~~
・実施機関(上記の機関の職員)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フイルム及び電磁的記録から出力又は採録され、文書化したものであって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものです。

《公開できる情報と公開できない情報》  ~第7条で定めた非開示情報は開示できません。~
町が保有する情報は公開することを原則とした情報公開制度ですが、非開示情報として取り扱われる情報があります。それらは次のとおりで、個人のプライバシーや公益上公開できない情報などです。
・法令又は条例の規定により、公開することができないと定められている情報
・個人情報で、特定の個人が識別できる情報
・法人やその他の団体に関する情報であって、公開することによってそれらに不利益が認められると思われる情報。
・人の生命、健康、生活、財産又は社会的な地域の保護、犯罪の予防等に支障が生じると認められる情報。
・公開することによって、現在の事務事業及び、将来の同種の事務事業に係る公正かつ適正な意思形成に支障が生じると認められる情報。
・第三者が提供した情報であって、公開することによって第三者との信頼関係等が損なわれると認められる情報。
・審議会などの会議に係る情報であって、公開することによって公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められる情報。

《部分開示と存否の回答ができない情報》  ~~条例第8条及び9条に関することです。~~
 部分開示とは
・開示請求しようとする行政文書の一部に上記の非開示情報が記録されている場合、その非開示情報の記録部分とそれ以外の部分が容易に区分できる場合には、非開示部分を除いて開示することができます。
存否に関する情報とは
・開示請求者に、該当する行政文書が存在するか否かを答えるだけで、非開示情報の開示にあたる場合は、その行政文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。
 

隠岐の島町情報公開条例

 
隠岐の島町情報公開条例施行規則


開示請求から決定の流れ


《開示請求の方法》 
 開示請求書を提出していただきます。請求書は「総務課」にあります。
 なお、ダウンロードしたものも利用できます。提出は総務課へお願いします。
(郵送及びファックスでも受付ます。 また、請求はご本人を原則としますが、代理の方の場合は委任状が必要となります。)
開示請求から決定まで
 

開示請求様式


問い合わせ先


 隠岐の島町役場 総務課 広報広聴係
 電 話 08512-2-2111
 FAX 08512-2-6005
 
 お気軽にお問い合わせください。