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消費者トラブルにご注意ください!消費生活
企画財政課
掲載日: 2010/07/01
貸金業法が変わります!
平成22年6月18日、改正貸金業法が完全施行され、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなりました。
(詳しくは金融庁ホームページ「貸金業法が大きく変わります!」をご覧ください。)。
このような状況につけこんで、簡単にお金が入ることを標榜した消費者トラブルが発生することが予想されます。
もし、このような消費者トラブルに遭われた場合には、速やかにご相談ください。
| ■消費者ホットライン | 0570-064-370 ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよ、みんなを |
消費生活トラブルで困っているけれど 相談窓口がわからない方に、お近くの 消費生活相談窓口をご案内します |
年末年始を除く |
| ■島根県消費者センター | 0852-32-5916 | 〒690-0887 島根県松江市殿町8番地3 (島根県市町村振興センター5階) |
8:30~17:00 土・祝日・年末年始を除く |
| ■隠岐の島町役場 企画財政課企画調整係 |
08512-2-8566 | 〒685-8585 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町1番地 |
8:30~17:15 土日・祝日・年末年始を除く |
注意喚起情報
消費者安全法等に基づき関係行政機関等から消費者事故等として、通知された事案について公表しています。



