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年金の請求について
住民登録・戸籍・旅券

町民課
掲載日: 2010/04/06

年金の裁定請求について

年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるのではありません。自分で年金を受けるための手続き(裁定請求)を行う必要があります。

この手続きは受けようとする年金の種類によって異なりますが、ここでは最も件数が多い老齢厚生年金の裁定請求の手続きについて、説明をしています。
老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間がある人が、65歳となり老齢基礎年金を受けられるようになったとき、老齢基礎年金に上乗せする形で支給されます。

(ただし、昭和16年(女子は昭和21年)4月1日以前に生まれ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人には、60歳から65歳に達するまでの間、定額部分と報酬比例部分を合わせた額の特別支給の老齢厚生年金が支給されます。なお、昭和16年(女子は昭和21年)4月2日~昭和24年(女子は昭和29年)4月1日の間に生まれた人は、最新情報の「昭和16年4月2 日以後に生まれた人の老齢基礎年金と老齢厚生年金の仕組みについて」をご覧下さい。)

 

必要添付書類について

裁定請求の手続きに必要な書類は年金の種類や請求者の状況によって異なります。
詳しくは事前に松江年金事務所(0852-26-2800)、または役場国保年金係(08512-2-8560)までお問い合わせください。

書類 備考
老齢給付裁定請求書 日本年金機構から送付される印刷済み様式、または役場に備え付けてある様式、年金相談等をご利用ください。
年金手帳
または厚生年金保険被保険者証
提出できないときは、その理由書が必要です
戸籍の抄本 戸籍の抄本にかえて市区町村長の証明書でもよい
戸籍の抄本
(配偶者および子供分)
配偶者および18歳到達年度の末日までの間にある子の生年月日および請求者との身分関係をあきらかにできるもの
住民票 配偶者および18歳到達年度の末日までの間にある子が、請求者によって生計を維持されていたことを確認できる書類
診断書およびレントゲンフィルム 1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子があるとき
年金証書または恩給証書の写 他の公的年金制度から老齢(退職)年金または恩給を受ける権利をもっている人(配偶者を含む)
年金加入期間 確認通知書 (共済用) 共済組合に加入したことがある人は、その共済組合から交付されたもの
その他 必要な書類 松江年金事務所、年金相談、役場窓口でお尋ねください