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国民年金保険料について
住民登録・戸籍・旅券

町民課
掲載日: 2010/04/05

国民年金第1号被保険者の保険料

国民年金の第1号被保険者の月々の保険料は15,100円(平成22年度)です。保険料の納付期限は翌月末(たとえば4月分は5月末まで)です。また、保険料をまとめて前払い(前納)すると保険料がお安くなります。

〇 月末が休日の場合は、翌営業日が振替日又は納付期限となります。
〇 現金払いの場合には、6か月、1年以外でも、ご希望月から翌年3月分までの前納も可能です。

保険料前納

(※1) 口座振替には1か月の前納制度(早割)があります。通常の振替日は翌月末ですが、当月末の振替にすると、月々の保険料が50円お安くなります。
(※2) 6か月分の前納 は、4月分から9月分までの保険料を当年4月末までに納め、10月分から翌年3月分までの保険料を当年10月末までに納めます。(口座振替の場合は、それ ぞれ4月末または10月末に口座から引落しします。)
(※3) 1年分の前納は、 4月分から翌年3月分までの保険料を当年4月末までに納めます。(口座振替の場合は、4月末に口座から引落しします。)

 

国民年金保険料の免除

所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続によって保険料の納付が免除または猶予される制度があり、次の3種類があります。

①全額免除・一部納付申請 (詳しくは日本年金機構HPへ
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が全額免除または一部納付になります。

②若年者納付猶予申請 (詳しくは日本年金機構 HPへ
30歳未満の方で本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。

③学生納付特例申請 (詳しくは日本年金機構 HPへ
学生の方で本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。 ※離職者、震災・風水害等の被災者の方は所得に関係なく該当する場合があります。(詳しくは年金事務所へお問い合わせ下さい。)

国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、若年者納付猶予制度について