国民年金の種類と金額住民登録・戸籍・旅券
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、原則として25年の受給資格期間を満たした方が、65歳になったときから受けられる年金です。 20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
※ 平成23年度年金額 788,900円(満額)
※ 老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間と合算対象期間(※注1)通算した期間が原則25年間(300月)以上あることが必要です。老齢基礎年金の計算式は次のとおりです。
| 788,900 | × | 保険料納付月数+保険料一部免除月数×5/8~7/8+保険料全額免除月数×1/2
加入可能月数×12 |
ただし平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
(※注1) 年金額に反映されないため「カラ期間」と呼ばれています。合算対象期間には、
①昭和61年(1986)3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間、
② 平成3年(1991)3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間、
③昭和36年(1961)4月以降海外に住んでいた期間、などがあります。
障害基礎年金
国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
※ 平成21年度年金額(定額) 986,100円(1級) 788,900円(2級)
※ 18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。
※ 障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されているこ と、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)が必要です。
遺族基礎年金
国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」又は 「子」に遺族基礎年金が支給されます。
※ 平成23年度年金額 1,015,900円(子が1人の妻の場合)
※ 遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険 料の未納がないことが必要です。
※ 加入者であった方が亡くなった場合でも、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます。
付加年金
第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
※ 付加年金の年金額は、200円×付 加保険料納付月数。
※ お申し込み先は役場です。
※ 付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
※ 国民年金基金に加入中の方は、付加 保険料を納付できません。
※ 付加保険料の納付は、申し込んだ月 分からになります。また、納付期限を過ぎると納付できません。納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されて いた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
※ 年金額は、夫の第1号被保険者期間 だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。
※ 亡くなった夫が、障害基礎年金の受 給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
※ 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を 受けている場合は支給されません。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36 月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖 父母、⑥兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
※ 死亡一時金の額は、保険料を納めた 月数に応じて120,000円~320,000円です。
※ 付加保険料を納めた月数が36月以 上ある場合は、8,500円が加算されます。
※ 遺族が、遺族基礎年金の支給を受け られるときは支給されません。
※ 寡婦年金を受けられる場合は、どち らか一方を選択します。
| 第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプ ラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。 | |
| ※ | 付加年金の年金額は、200円×付 加保険料納付月数。 |
| ※ | お申し込み先は、お住まいの市区町 村役場です。 |
| ※ | 付加年金は、老齢基礎年金と合わせ て受給できる終身年金ですが、定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。 |
| ※ | 国民年金基金に加入中の方は、付加 保険料を納付できません。 |
| ※ | 付加保険料の納付は、申し込んだ月 分からになります。また、納付期限を過ぎると納付できません。納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。 |


