集落地域活性化交付金(平成22年度)について地域支援
平成22年度隠岐の島町集落地域活性化交付金について
1.趣旨
「集落地域活性化交付金」は、町内の各集落等と行政との協働のまちづくりを促進するために、
「隠岐の 島町集落地域活性化交付金交付要綱」に基づき、地域の区、自治会、町内会などの
自治組織、地域集団 (以下「自治会等」という。)が行う集落維持及び活性化のために行う事業
のうち、町長が適当と認めた事業に対し、交付金を交付する制度です。
2.対象となる事業及び経費
事業に要する経費は、次に掲げるものとします。
(1) ソフト事業
集落維持及び活性化のために取り組むソフト事業及びそれに付随する備品購入に要する経費
(2) ハード事業
集落維持及び活性化のために町長が必要と認めるハード事業に要する経費
但し、次に掲げる事業及び経費については対象外とします。
(1) 宗教活動・政治活動等公益性のない事業及び経費
(2) 自治会等の運営経費
(3) 人件費、食糧費に相当する経費
(4) その他、社会通念上適切でないと認める経費
3.テーマ
地域の活性化に関する取り組み
4.申請できる団体等
申請できる団体等は、1.に示す「自治会等」とします。
5.交付金の額及び限度額
町は、予算の範囲内において交付金を交付します。1自治会等あたりの交付額は、均等割額、
世帯割額及び地域条件補正額(地域加算1及び地域加算2)の合計額を限度額として交付します。
6.申請の方法
隠岐の島町集落地域活性化交付金交付申請書を、申請期間内に役場企画財政課、又は各支所
中出張所まで提出してください。
7.申請の期間
平成22年6月11日(金)から平成22年10月末日まで 〔必着〕
8.審査の方
(1) 隠岐の島町集落地域活性化事業審査会
隠岐の島町集落地域活性化事業審査会(以下「審査会」という。)を設置し、計画された事業が
交付金を交付するに適当であるかどうかを審査します。
(2) 審査基準
審査会の審査は次の基準により行います。
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審査項目 |
審査の視点 |
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1.事業の目的
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①集落地域活性化に寄与する事業か |
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2.事業の概要
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①事業内容に創意工夫が凝らされているか |
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3.事業の協働 |
①事業主体と行政とが協働する必要性があるか |
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4.事業の展開 |
①事業終了後も事業展開が図られるか |
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5.事業のスケジュール |
①事業実施時期の具体性や実効性はあるか |
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6.事業の収支計画 |
①予算収支は妥当か |
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7.団体等について |
①地域の区、自治会、町内会などの自治組織、地域集団であるか |
(3) 審査結果
町長は、審査会の審査結果に基づき、交付金を交付することが適当であると認められる事業を
決定します。
(事業の決定にあたっては、事業の実施方法、交付対象経費等に条件を付して決定する場合が
あります。)
審査結果は、申請した自治会等に通知します。
9.問い合わせ先
隠岐の島町 企画財政課 企画調整係
〒685-8585 隠岐の島町城北町1番地
電話:2-8566 Fax:2-6005


