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要介護認定者の所得税及び地方税の控除について高齢者
福祉課
掲載日: 2010/05/28
要介護認定者の所得税及び地方税の控除について
介護保険で、要介護状態と認定された方については、程度によっては所得税法及び地方税法上
の障害者控除または特別障害者控除を受けることができる場合があります。
控除を受けるためには、「障害者控除対象者認定書」が必要ですので、印鑑をお持ちの上、
下記「お問い合せ先」で申請手続きをして下さい。
●障害者控除対象者認定書とは…
所得税や町県民税の申告をするときに、この認定書を添付すると、
本人またはその扶養者が、障害者控除または特別障害者控除を受ける
ことができます。
【対象者】
隠岐の島町在住の要介護認定を受けている人で、寝たきりや認知症の
状態が一定の基準に該当し、「身体障害者又は知的障害者に準ずる人」
として認められる人
※「すでに身体障害者手帳などで控除を受けている方」及び「本人または扶養者が非課税で申告をする必要のない方」は、申請の必要はありません。
●お問合せ・申請先 隠岐の島町役場
本所福祉課在宅介護係 (2-4500)
布施支所住民福祉係 (7-4311)
五箇支所住民福祉係 (5-2211)
都万支所住民福祉係 (6-2311)
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