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固定資産税Q&A
税金

税務課
掲載日: 2010/04/13

Q1.私の固定資産税が昨年より高くなっているのはなぜですか?

A1.新たに土地や家屋を取得していない場合でも、様々な要因によって昨年度より固定資産税が高くなっている場合があります。
  ⇒ 平成18年に新築にした住宅があるため
     新築後の3年度間は新築住宅に対する減額措置が適用されていましたが、その適用期間が終了したためです。

  ⇒ 住宅を解体したため
   住宅の建っている土地は、固定資産税が低額に抑えられていました。しかし、家屋を解体したことによって、この特例の適用が受けられなくなったためです。

  ⇒ 土地の利用状況が変わったため
   田や畑として利用していた土地を駐車場にするなど、利用状況が変わったことによって税金が高くなることがあります。

  ⇒ 税額が段階的に上がる土地があるため
  本来負担するべき税額より実際に納めていただいている税額の方が安くなっている場合があります。その差を解消するため、税額を段階的に引き上げています。

  ⇒ 地籍調査が実施されたため
   地籍調査により土地の面積等が変わり、税額が高くなることがあります。

Q2.昨年、資産を売却したのですが、固定資産税は私が納めなくてはいけないのですか?

A2.実際の所有権に関わらず1月1日現在における登記簿上の所有者に固定資産税がかかります。

    例えば、昨年11月に土地を売却して、所有権移転登記が平成22年1月2日以後完了した場合、平成22年度の固定資産税は、前の所有者に納めていただくことになります。

    また、固定資産税は所有期間に応じた月割りはありません。ご理解をお願いします。

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固定資産税は、毎年1月1日現在、隠岐の島町に固定資産を所有している人に課税されます。

Q3.亡くなった父が所有していた土地の固定資産税は、誰が払うのですか?

A3.固定資産の所有者が亡くなったときは、相続人を代表して税金をkoteizu2納める人(相続人代表者)を選んで税務課へ届けてください。なお、1月2日以後納税義務者が亡くなられた場合は、亡くなられた方の名義で課税しています。

  ⇒ 相続人代表者の届け出がない場合は、税務課で代表者を設定して課税しています。

 

お問い合わせ 隠岐の島町役場税務課固定資産係 電話2-8574