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平成23年度固定資産税について税金
税務課
掲載日: 2011/04/13
固定資産税は、その年の1月1日現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に課税される税金です。(地方税法第343条及び359条)
今後、課税明細書及び納税通知書を納税者の方に通知します。(5月中旬発送予定)
納付は通知書に記載のある各納期における納付額を集合徴収により納めて頂くこととなります。
納期については下表のとおりです。
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期 |
納付月 |
納付期限 |
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1期 |
5月 |
平成23年5月31日 |
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2期 |
7月 |
平成23年8月1日 |
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3期 |
9月 |
平成23年9月30日 |
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4期 |
12月 |
平成23年12月26日 |
情報開示制度をご利用下さい
納税者の皆さんが固定資産税を信頼していただくことを目的に次のような情報開示制度がありますのでご利用ください。
●縦覧制度
納税者が、他の土地や家屋の評価額を比較して、自分の土地や家屋の評価額が適正か判断できるようにするために「価格等縦覧帳簿」が閲覧できます。
期 間 4月1日~5月31日
場 所 役場税務課および各支所
対象者 納税者
縦覧対象
(土地)所在・地番・地目・評価額
(家屋)所在・家屋番号・種類・構造・床面積・評価額
手数料・・・無料
●閲覧制度
納税義務者が「固定資産課税台帳」のうち本人の資産を確認することができるとともに借地人・借家人等が対象となる資産の課税内容を確認することができます。
期間 4月1日~3月31日
場所 役場税務課および各支所
対象者 納税義務者、その他の者(借地・借家人など)
閲覧対象 課税台帳の記載事項
手数料
縦覧期間中は無料
その他の期間は1件300円
※固定資産税の適正な課税のため、家屋等の解体や新増築、土地の利用状況変更の際は、連絡してください。
※固定資産を所有していても、免税点未満によって固定資産税のかからない方は、通知書等をお送りしません。なお、明細の必要な方は、本庁および支所にて「土地家屋名寄帳」を発行しますのでお申しつけください。
●お問い合わせ先
隠岐の島町役場 税務課 固定資産係(℡2-8574)


