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隠岐の島町福祉医療助成制度
障がい者

福祉課
掲載日: 2008/12/18

福祉医療費助成制度とは・・・医療機関にかかった場合に医療費の自己負担分を助成する制度です。

【対象者】
隠岐の島町に居住し、次のいずれかに該当する方、又は町外の身体・知的障がい者施設、及び児童福祉施設に入所されている方のうち(1)~(3)に該当する方。


福祉医療助成制度について


【医療機関等にかかる場合】
○本人負担額
 (1)本人負担額は、1ヶ月・1医療機関当たり『医療費の1割』になります。
   ただし、医療機関窓口での本人負担額は次の額を上限とします。


福祉医療助成制度2


○病院で一旦自己負担分をお支払いいただく場合
 次のような場合には、一旦自己負担分をお支払いいただきます。ただし、後日払戻しの請求ができます。手続きの期間は、医療費の支払いをされた日から2年以内です。
 (1)県外の病院にかかったとき
 (2)福祉医療証を忘れたとき
 (3)コルセットなどの治療用装具の給付を受けたとき
 (4)更生医療や育成医療など他公費負担制度の適用になったとき 

◆払戻しの手続きに必要なもの◆
・領収書(装具の場合は診断書・証明書も必要)
・印鑑(シャチハタを除く)
・福祉医療証
・口座番号のわかるもの(郵便局を除く)

医療費の助成申請は本庁及び各支所、出張所で手続きできます。

  -お問い合わせ-
 隠岐の島町役場福祉課地域福祉係
 電話08512-2-8561