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住民税がかわります 【平成20年度町県民税の変更点】税金
税務課
掲載日: 2007/12/14
■住民税の老年者非課税措置廃止の経過措置がなくなります(平成17年1月1日時点で65歳以上の方)
65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)に適用されていた非課税措置が、少子高齢化が急速に進行する中で、年齢にかかわらず公平に税負担を分かち合う観点から、平成18年度課税分以降廃止されました。 急激な税負担を軽減する経過措置として、平成18年度には税額の2/3、平成19年度には税額の1/3が軽減されていましたが、平成20年度にはこの経過措置がなくなります。 なお、収入の少ない方や障害をお持ちの方等については、引き続き非課税措置があります。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。 ※年金収入200万円の方は、年金に係る控除を行った後の合計所得金額は125万円以下なので、経過措置が適用されます。 ※この他、均等割が課税されます。
■住民税の地震保険料控除が創設されました
近年多発している地震災害を受け、「地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図る」目的で、損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。
■解説リーフレット
3ページ目に解説があります。 また、2ページ目には所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方のための申告方法や、税源移譲時に所得移動に伴う税負担の増加の影響のみを受ける方についての住民税の還付制度の解説もあります。
■リンク
全国地方税務協議会 http://www.zenzeikyo.jp/index.html
【お問い合わせ先】
税務課住民税係 TEL 08512-2-8574(税務課直通)


